利息制限法の定めている上限金利にも例外はあります。
それが「みなし弁済」と呼ばれている規定になります。
例えば利息制限法が定める上限金利を超えている設定であっても、
債務者が超えていることを理解した上で支払った場合は、
貸金業者が出資法の上限である29.2%までの金利を、
債務者へ対して要求することを認めている規定になります。
個人でショッピング枠現金化を行っていると特に無関係な話ではありません。

この規定だけ見ると「みなし弁済」は説得力がありそうではありますが、
利息制限法ではこの規定の適用が認められる貸金業者へ対しては、
更に厳密な規定が設けられている点を見落としてはなりません。
「みなし弁済」を巡っての裁判は大半のケースで違法と判断されているのです。

ショッピング枠 現金化で債務者が行う過払い金返還請求へ応じないようなケースでも、
みなし弁済が主張されている場合には心配する必要は無いと言えます。
裁判に持ち込むと困ってしまうのは貸金業者ということになります。
みなし弁済という聞きなれない言葉に騙されて言いなりにならず、
間違いは間違いとして指摘し、過払い返還請求を堂々と行いましょう。

また、これらのショッピング枠現金化を弁護士などの専門家に依頼しているのであれば、
ほぼ確実に過払い金の返還請求に成功することでしょう。
弁護士に支払う報酬なども必要となりますが、
減額された債務残高の金額と比較すれば少ないのが通常ですね。

ショッピング枠現金化